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電子商取引(でんししょうとりひき、)とは、コンピュータネットワーク上での電子的な情報通信によって商品やサービスを売買したり分配したりすること。略称は「eコマース」(イーコマース)「イートレード」など。消費者側からは「ネットショッピング」とも呼ばれている。 この記事では特に、インターネットを通じての企業と消費者との商品売買(通信販売の一形態)について記述する。商取引を行うためのウェブサイトについては、ここでも説明の途中で若干は触れるが、別記事が立てられているので詳しくは「ECサイト」や「電子商店街」〔複数の業者が同一のドメインで運営するもの〕の記事を参照のこと。 == 概要 == 「eコマース」や「電子商取引」と呼ばれているのは、インターネットや特定顧客用の専用線といったコンピュータネットワーク上での電子的な情報通信によって商品やサービスを分配したり売買したりすることである。一般の人々が「ネットショッピング」と呼んでいる行為は、この電子商取引の一種に当たる。 従来は「電子商取引」という語は、特定の企業間取引における電子データ交換や、銀行間の電子資金移動(EFT、後述)を意味していた。 インターネットの発達にともない、1990年代後半から、企業がインターネットを介して(主にウェブサイトなどを介して)不特定多数の人々(消費者)に対して小売(企業対消費者間取引、B2C、BTC〔B to C。「Business to Consumer」の略。卸売や取次といった中間流通が効率化もしくは省略された、という文脈においても用いられることがある。これと同じ方式で企業間取引を呼ぶ場合は「B2B」あるいは「BTB」(=B to B、Business to Business)と呼ばれる。 〕)を行うことが、さらに時がたつにつれて、消費者間取引(C2C、CTC〔「シー・トゥー・シー」と読む。C to C、「Consumer to Consumer」の略。〕、たとえばインターネットオークションなど)が、ウェブサイト上で行われるようになってきた。 インターネット上の商行為の幅は大きく広がってきており、商品の売買、宣伝、契約締結、資金決済などが行われるようになっている。 ;法令・規制 日本では、インターネットによる一般消費者の国内業者からの商品の購入取引については、「特定商取引に関する法律の通信販売に関する事項」が適用されているが、この結果、クーリングオフが原則的には適用されないという事態を招いているので要注意である。 ;詐欺事件の多発 近年では服飾品やブランド品などでニセモノが送付されてくることが多発している。こうした事態に直面した場合は、まずは消費者センターなどに連絡・相談をするのが基本である。ニセモノを送付してくるような悪徳な者に対して、ニセモノだったことを指摘し返金などを請求しても、それが実行されたのはわずか1%程度にとどまっている、ということが消費者センターなどの統計によって明らかになっている。悪徳販売者は購入者から連絡しても返信・応答もなく、さらに連絡先がやがて不明になってしまうこともしばしばで、結局、99% 返金や交換が実行されないのである。そのため、泣き寝入りしないためには裁判をおこなうことが必要になる場合もある。ネットショッピングモールでの売買に関しては悪徳販売者ばかりを追求するのではなく、ショッピングモール運営企業を、悪徳販売者を放置しているので責任がある、という面から追求する形で追及したり裁判を起こし、回復措置をとらせたり(返金をさせたり、ニセモノの代わりに本物の品を提供をさせる)、もしもモール運営者がそれを行なわないような不誠実な対応をした場合は、その事実を広く世の人々に公表し不買運動を呼び掛ける、といったことが現実的な解決策となることがある。 また、出店者がプロバイダからポイントを不正取得する事件も発生しており、プロバイダ側が業者の告訴を検討中である〔ヤフーが出店者の告訴を検討 ポイント不正取得か 47NEWS 2015年3月7日〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「電子商取引」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 E-commerce 」があります。 スポンサード リンク
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